督促
税金が期限内に納付されないとき、督促状を送付してお金を納めてもらうこと。
納期限後20日以内に督促状を発送。
その後、10日以内に納められないとき、滞納した人の財産をさしおさえることができる。
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税金が期限内に納付されないとき、督促状を送付してお金を納めてもらうこと。
納期限後20日以内に督促状を発送。
その後、10日以内に納められないとき、滞納した人の財産をさしおさえることができる。
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